基本となる相続範囲については前回のコラムでお伝えいたしましたが、今回は離婚した前妻との子どもなど、少し複雑なケースをいくつかの例を交えてお話いたします。
相続の権利について~複雑な血縁関係の場合~
離婚した前妻との子どもの相続の権利は?
離婚した前妻との子どもは、第一順位の子どもに含まれるため、子どもは相続人となります。
非嫡出子の場合は?
婚姻関係にない男女間の子どもを非嫡出子と言います。母親と非嫡出子は親子関係になり、非嫡出子は母親の相続人となります。
父親と非嫡出子は父親が認知した場合のみ親子関係が成立し、父親の相続人となります。
再婚した配偶者と、その連れ子の場合は?
配偶者は相続人になりますが、連れ子は養子縁組をしていなければ相続人になりません。
養子縁組をおこなっている場合は、相続人となります。
内縁の妻や夫の場合は?
戸籍上の配偶者となっていない(婚姻届けを出していない)場合は、相続人になりません。
別居している配偶者の場合は?
どんなに長い間別居状態であっても、配偶者であれば相続の権利が発生し、相続人となります。
複雑な相続ケース例のご紹介
では、実際にあるケース例を図と一緒に確認いたしましょう。
ケース1:被相続人に配偶者Aさんと子どもBさんがいた場合
配偶者Aさんと第一順位の子どもBさんが相続人となります。
仮に、すでにBさんがなくなっていて、Bさんに子どもがいる場合は代襲制度が適用され、配偶者AさんとBさんの子どもが相続人となります。
ケース2:被相続人に配偶者Aさんはいるが子どもがいない場合
配偶者は常に相続人となります。
第一順位の子どもがいないため、図のように第二順位にあたる被相続人の母が健在なので、配偶者Aさんと被相続人の母が相続人となります。
ケース3:配偶者はいないが子どもBさんがいる場合
第一順位の子どもBさんだけが相続人となります。
仮にBさんが亡くなっていて、Bさんに子どもがいる場合は代襲制度が適用され、Bさんの子どもが相続人となります。
ケース4:配偶者、子ども、父母や祖父母もいない場合
配偶者、第一順位、第二順位がいないパターンとなるので、第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
図のように被相続人には兄Aさんと妹Bさんがいます。兄Aさんはすでに亡くなっていますが、兄Aさんには子どもBさんがいます。
この場合は、被相続人の姪にあたる子どもBさんが代襲相続するため、相続人は妹Bさんと子どもBさんとなります。
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