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岡山で遺言書にお悩みの方必見!相続人の権利『相続遺留分』

更新日:2020年1月24日


遺言書が残されている場合には、基本的には遺言書で指定されている相続人が、指定されている配分にしたがって相続がおこなわれます。

遺言書がない場合についての相続の分け方は前回のコラムでお伝えしましたが、遺言書がある場合には、亡くなった人の意志が尊重されるため例え赤の他人であっても相続人として指定することができます。


遺言書に納得がいかない場合の相続分保証


例えば「すべての相続を愛人との子どもに与える」といった遺言書が残されていた場合、遺族はとても納得できないのではないでしょうか。

そんな理不尽なことが起こらないよう、一定の相続人には最低限度の相続分が保証されています。

これを『遺留分』と言います。


遺留分をもらえる権利のある相続人

配偶者・子ども・直系尊属(父母や祖父母)

※兄弟姉妹は該当しません。


遺留分は、相続人全体で全財産の1/2です。

ただし相続人が直系尊属のみの場合は、1/3に減ります。

それを各相続人の法定相続分で配分することになるので、次のようになります。


◆配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者が1/4、子どもが1/4


◆配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者が1/3、直系尊属が1/6


◆配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が1/2、兄弟姉妹はなし


◆配偶者のみの場合、または子どものみの場合

該当する相続人が1/2


◆直系尊属のみの場合

直系尊属が1/3


遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合


被相続人が残した遺言書の内容が、相続の権利のある法定相続人について書かれていなかったり、相続する金額が遺留分より少ない場合には、遺留分を主張する権利のある相続人は、請求すれば侵害された分を取り戻すことができます。

これを「遺留分減殺請求」と言い、その請求は家庭裁判所などを通す必要はなく、直接侵害している人に請求すれば、請求された人は支払わなければなりません。


ただし、減殺請求は遺留分を侵害されていると知った日から一年以内におこなわなければなりません。

その期間に請求がなければ、遺言書の内容がそのまま有効になります。


遺留分減殺請求の例


遺産相続4000万円を残して被相続人であるAさんが亡くなりました。

Aさんには妻と二人の子どもがいます。

遺言書には「妻に1/2、同居していた長女に1/2を相続させる」と書いてあり、家を出てから疎遠になっていた長男についての記載はありませんでした。

このケースでは、長男は遺留分として1/8にあたる500万円を請求する権利があります。

遺留分減殺請求は、それぞれ遺留分を侵害した割合で決まるので下記の計算にあてはめて、妻(長男の母親)に200万円、長女に300万円を請求することになります。

このように、遺留分は遺言書よりも強い力を持ちます。


◆妻と長女への減殺請求額の計算方法


1)妻と頂上がそれぞれの遺留分を超過して取得した額を算出


妻…遺言で指定された額(4000万円×1/2) - 妻の遺留分(4000万円×1/2) = 1000万円

長女…遺言で指定された額(4000万円×1/2) - 長女の遺留分(4000万円×1/8) = 1500万円


2)1で算出した額から請求額の割合を決める


妻 1000万円 : 長女 1500万円 = 2:3

妻への請求額 = 500万円 × 2/5 =200万円

長女への請求額 = 500万円 × 3/5 =300万円


 

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運営:一般社団法人岡山相続支援協会

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