遺言書がない場合は、法定相続人間での協議により、遺産の分割がおこなわれます。
子どもがおらず、両親も亡くなっているケースですと、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
今回ご紹介するケースは、このケースとなっており、相続争いが起こりやすいケースでもあります。
配偶者と兄弟姉妹が相続をおこなう場合のトラブル例
Aさんは、長男であるBさんと結婚しました。
2人の間に子どもはできず、年を経て、Bさんが病死しました。
Bさんの父親はずっと以前に亡くなっており、その際は長男であるBさんが家を引き継ぐということで、実家の財産をすべて相続しました。
この時にはBさんの母親が生きており、弟と妹も含めた全員の話し合いで「財産は長男が引き継ぐ」ということになったのです。
Bさんが亡くなった時には母親も亡くなっており、Bさんは遺言書を残していなかったため、配偶者であるAさんと、第三順位であるBさんの弟・妹が相続するという形になります。
AさんはBさんが相続した実家に住んでいたため、そこにBさんの弟・妹を招いて遺産分割協議をおこないました。
すると、Bさんの弟妹から「貴方はこの家の人ではない、この家から出て行きなさい」と言われ、さらに相続も放棄するよう勧告されました。
相続人間の合意であれば、遺産配分については自由に決められますが、合意に至らない場合、法定相続割合を基準に配分を協議することになります。
今回の場合ですと、配偶者であるAさんが3/4、弟妹は1/4となります。
けっきょく、Aさんは自宅を売却し、その売却代金から弟妹に現金で配分し、残った資金で有料老人ホームに入所しました。
まったくの他人であるBさんの弟妹との確執、Bさんとの思い出深い住まいを手放すこと、新しい生活への不安などから、Aさんには大きな精神的負担がかかりました。
しかし、今の法律で決められている事ですから、仕方ないことです。
こういった状況を避けるためにも、相続のときのためにきちんと手当てをしておく必要があります。
夫婦それぞれで遺言書を作りましょう
相続に備え、子どもがいない夫婦にできる準備としておすすめなのは、夫婦でそれぞれ遺言書を作っておくことになります。
一般的にはご主人だけが遺言書を作っておけばいいと思いがちですが、不幸にしてご主人よりも先に奥さんが亡くなった場合はどうでしょうか。
子どもがいないわけですから、遺産は配偶者と、被相続者の両親もしくは兄弟姉妹が相続することになります。
高齢であれば両親は既に亡くなっているケースも多いことも考えると、トラブルになりやすい兄弟姉妹との相続が待ち構えている、という事になります。
夫婦のどちらが先に亡くなっても後々トラブルが起きないように「遺言者(自分)は、一切の財産を妻(または夫)に相続させる」とそれぞれの遺言書に記載することが大切です。
こうしておけば、どちらが先に亡くなったとしても、両親が健在であれば両親が遺留分を請求してくる可能性はありますが、兄弟姉妹は遺留分の権利はないため、トラブルになりやすい相続の形を避けることができるのです。
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