top of page

相続トラブルは遺言書で回避!相続について考えたい岡山の方へ

  • 岡山相続お悩み相談室
  • 2020年5月2日
  • 読了時間: 4分



岡山相続お悩み相談室では、相続に関するさまざまなトラブルをご紹介してきました。 多様化する家族の形に、法律が追いついていないために起こる相続トラブルの数々。 ですが、そんなトラブルも、遺言書をしっかりと残しておけば防げるケースがほとんどです。 今まで仲のよかった家族が遺産の分配をめぐって対立し、遺産協議でもめたり、話がまとまらずにギスギスしてしまう。 そんな不幸なことを避けるため、元気なうちに、遺言書を書いておくことを強くおすすめいたします。 ここで、遺言書を書いておくメリットをおさらいしましょう。


メリット1:相続人が遺産分割協議をする必要がない


遺言書がない場合、相続人全員が合意した遺産分割協議書を作る必要があります。 この遺産分割協議の際に、誰がどの財産をどれだけ相続するのか、なかなか全員の意見や主張がまとまらずに、相続トラブルへと発展するケースはとても多いです。 1人でも欠席者や同意に反対する相続人がいれば、遺産の分割はいつまで経っても実行できないことになります。 遺言書が残っている場合には、この遺産分割協議をする必要がなく、遺言書の内容の通りにスムーズに遺産分割をおこなうことが可能となります。 相続人たちに遺産分割協議という手間をかけさせないためにも、遺言書を残しておきましょう。


メリット2:相続に関して被相続人の意思を反映させることができる


遺言書を残さなかった場合の遺産相続でおこなわれる遺産分割協議においては、被相続人の意思はまったく入る余地がありません。 相続させたくない人がいる場合や家族以外に相続を渡したい人がいる場合にも、遺言書にそれを記載しておかなければ、生前思っていた通りに相続がおこなわれる事はないのです。 遺産分割協議では、相続人がそれぞれ自分の主張をおこなうため上手くまとまらないことが多いのですが、遺言書に遺言者自身の意思を記しておくことで、誰にどのくらいの割合で遺産を与えるか、どの財産を誰にあげるのかを自由に決めることができ、法定相続人以外の人にも、遺産を相続させることができます。


メリット3:家族へ最後のメッセージを伝えることができる


被相続人に隠し子やいる場合や、家族に隠していた借金がある場合、それを伝えないまま亡くなってしまうと残された家族はどんな思いをするでしょうか。 遺産分割協議の際、隠し子の存在が発覚したり、借金の相続まで発生してしまう事を知るご家族というのは少なからずいらっしゃいます。 秘密にしてきたことがあったなら、遺言書で告白することをおすすめします。 何も知らされないまま、突然トラブルになるよりは、遺言書を通じてでもあらかじめ知ることができれば、残されたご家族は少しでも気持ちに余裕ができる筈です。 また、遺言書では、お詫びの気持ちや感謝の気持ち、頼み事や忠告などといった、最後のメッセージを伝えることもできます。 遺言書は、家族に対するあなたの愛情の証しであり、親としての最後の務めと言えます。


円満相続のための3つのステップ


遺産相続において相続トラブルを起こさないためには、遺言書を残しておいた方がいいことはご理解いただけたのではないでしょうか。 次回からは、正しい遺言書を作成するための、以下の3つのステップについて詳しく解説を進めていきます。


ステップ1:相続人を特定する ステップ2:財産を特定する ステップ3:想いをつめた遺言書を作る


残される家族のため、元気なうちにしっかりとした遺言書を作成し、円満相続を目指しましょう。



 


相続は誰もがいつか関わる大切な出来ごと。

「生前対策」から「相続発生後の手続き」まで、真心でサポートいたします。

相続に必要な専門家が全て揃ったワンストップサポート。

相談だけならもちろん無料!

岡山 相続お悩み相談室​

運営:一般社団法人岡山相続支援協会

Comments


bottom of page