遺言書を作成する前には、遺言者本人と相続人全員分の戸籍を取寄せる必要があることをお伝えしてきました。
相続人把握のために、戸籍を取り寄せる作業とあわせて、家系図を作ってみることをおすすめします。
相続人の範囲と戸籍の確認方法
配偶者とお子さんがいる家庭の場合、相続人は配偶者と子どもに限られますが、子どもがいない家庭の場合、事情は複雑になります。
まず、配偶者は無条件で相続人になります。
両親も相続人になりますが、両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人として対象になります。
すでに死亡している兄弟姉妹がいるときには、その子どもである甥や姪が代襲相続の相続人となります。
配偶者の戸籍は遺言者本人の戸籍で婚姻を証明することができます。
兄弟姉妹の戸籍をたどるには、両親の戸籍を調べなければいけません。
両親の戸籍から抜けている兄弟姉妹を1人ずつ探していく作業が必要で、戸籍は1通とは限らないため、場合によっては1人につき数種類の戸籍を取寄せる必要があります。
自分の戸籍の取り寄せ方
自分自身の戸籍を取り寄せるには、いま住んでいる市役所あるいは役場へ行き、住民票を取ります。
住民票には本籍地が明記されており、その本籍地が今の住所と同じならば、その市役所や役場で戸籍を取ることができます。
本籍地が現住所と別のところにある場合、その本籍地の役所へ郵便などの手段を使い、申請しなければいけません。
現住所の役所へ出向くにしても郵便でやりとりするにしても、申請の手続きには次のものが必要です。
戸籍の申請に必要なもの
戸籍交付申請書
役所の窓口に置いてあります。また、役所のホームページからもダウンロードできます。
本人確認書類
運転免許証やパスポートなどです。
請求する戸籍内の人物と自分が直系であることを証明する戸籍
戸籍を証明出来る人は、戸籍に記載されている者、またはその配偶者、直系尊属(両親や祖父母)、もしくは直系卑属(子や孫)に制限されています。
請求する戸籍に自分の名前がある場合や、自分の戸籍がある役所内に自分の戸籍がある場合は、自分が直系であることを示す戸籍謄本は必要ありません。
ただし、自分が本籍を変更した場合などは、先祖との関係を証明するために、いままで取得した戸籍謄本のコピーを全部提出することになります。
戸籍交付の手数料
戸籍交付手数料は全国一律です。現戸籍謄本は450円、改製原戸籍謄本は750円です。
郵送の場合は定額小為替証書を購入します。
その他
役所へ直接出向く場合には印鑑を用意します。
郵送の場合は、返信用封筒を同封しておきましょう。
親の戸籍の取り寄せ方
自分の戸籍に親の本籍地が書いているので、そこの役所に親の戸籍を申請します。
役所に出向く場合も郵送の場合も、申請の仕方は自分の戸籍と同じです。
親の戸籍が入手できたら、そこには兄弟姉妹の転籍の情報が書いているので、それに従ってさらにその先の戸籍を入手します。
プロに任せて負担を軽減する方法
さて、戸籍を取り寄せることは、遺言書を作成する前の準備のひとつです。
「戸籍を取り寄せるだけでそんな面倒な手続きをしなければならないのか。それなら、遺言書なんか作らない」
そう思われてしまう方もきっと多いのではないでしょうか。
確かに、これらのメンドな手続きを全部自分でやるとしたら、大変な手間がかかるでしょう。
プロに任せるのも選択肢の1つで、そのために司法書士という仕事があります。
司法書士は、あなたに代わって戸籍を取り寄せる手続きをすべてやってくれます。
ただし、プロの任せると当然費用がかかります。
取り寄せる戸籍の数によって、その費用は上下します。
遺言書を作るのが最後のゴールだとすると、戸籍を取り寄せるという最初の段階から労力をかけていたら、遺言書を作る前にくたびれてしまうかもしれません。
プロをうまく活用することが、遺言書作りのコツとも言えるでしょう。
遺言書がない場合でも、相続手続きには必ず戸籍が必要となります。
相続人の負担を減らすためにも、生前に準備されることをおすすめします。
なお、戸籍は、相続以外のさまざまな法的手続きにも必要になることが多くあります。
そのたびに毎回役所へ申請するのはわずらわしいでしょうから、必ず控えを余分に取っておきましょう。
一回取っておけば、それをコピーして何度でも使うことができます。
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