生命保険の評価方法
生命保険や死亡退職金などは、受取人が妻や子どもの場合、受取人固有の財産となるため、相続財産には含まれません。
ただしこれは遺産分割協議の対象にはならないという話であり、相続税がかかるかどうかを考える場合には、相続税法上では『みなし相続財産』と呼ばれ、相続税を計算する際の財産に含めて考えなければいけません。
相続財産には非課税枠があり、【500万円×法定相続人】を超えた分にのみ相続税がかかります。
詳しいみなし相続財産の非課税金額の計算方法は以下の例をご覧ください。
<相続人個々の非課税金額の計算式>
非課税限度額500万円 × 法定相続人の数 × 相続人が取得した保険金額/すべての相続人が取得した保険金の総額 = 1株あたりの評価額
保険金が3000万円、法定相続人は配偶者と子ども2人の合計3人のケース
例1)受取人が配偶者のみの場合
非課税限度額= 500万円 × 3人 = 1500万円
配偶者の非課税金額= 1500万円 × 3000万円/3000万円 = 1500万円
配偶者の課税金額= 3000万円 - 1500万円 = 1500万円
例2)受取人が配偶者1500万円、子どもが750万円ずつの場合
非課税限度額= 500万円 × 3人 = 1500万円
配偶者の非課税金額= 1500万円 × 1500万円/3000万円 = 750万円
子どもそれぞれの非課税金額= 1500万円 × 750万円/3000万円 = 375万円
配偶者の課税金額= 1500万円 - 750万円 = 750万円
子どもそれぞれの課税金額= 750万円 - 375万円 = 375万円
例3)受取が配偶者1500万円、子どもが750万円ずつで配偶者が相続放棄した場合
非課税限度額= 500万円 × 3人 = 1500万円
配偶者の非課税金額= 0万円
子どもそれぞれの非課税金額= 1500万円 × 750万円/3000万円 = 375万円
配偶者の課税金額= 1500万円(注:非課税金額を控除できるのは相続人のみ)
子どもそれぞれの課税金額= 750万円 - 375万円 = 375万円
動産の評価方法
動産の評価は、調達価額、つまり評価する時点で同じ程度のものを買う場合の価格で決められます。
例えば、自動車であれば新車状態での価格ではなく、同じ車種・年式の中古車の価格で評価をおこないます。
パソコンやテレビなどの電化製品、家具も同じ評価方法となります。
調達価額がないもの、あるいはよくわからないものについては、新品の小売価格から経過年数に応じた償却費を差し引いて評価します。
書画・骨董、宝石、貴金属などは、これまで市場で売買された例や専門の鑑定しの評価によって価額を決めます。
<主な動産の評価方法>
家財など
調達価額がわかるものは、調達価額で評価。
調達価額がわからないものは、「新品小売価格 - 償却費相当額」
自動車など
調達価額がわかるものは、調達価額で評価。
調達価額がわからないものは、「新品小売価格 - 償却費相当額」
書画・骨董品・貴金属など
売買実例価額、もしくは専門家の意見
ゴルフ会員権
取引価格 × 70%(取引相場のあるもの)
電話加入権
取引相場のあるものは通常の取引価額
上記以外は、国税局が定める標準価額
ここまで、財産の評価方法についてお伝えしてきました。
最後にもう一度、財産目録に入れるものにもれがないか、確認しておきましょう。
自分の財産にどんなものがあるか、相続させるべき財産はなにか、それらをお金に換算するといくらぐらいになるのか、はっきりわかります。
財産目録を作る際、あまり神経質になる必要はありません。
自分が持っている不動産がどこにあるのか、取引銀行や取引証券会社はどこか、保険はどこの保険会社に入っている、といった相続に関する最低限の情報がわかる財産目録で大丈夫です。
不動産や有価証券の評価額、預貯金の金額は、遺言書には書きません。
ただし、相続財産の総額がどれくらいになるかについて知っておいたほうが、財産の配分を判断するときの助けになります。
財産の評価方法まとめ
不動産の評価方法:宅地の場合 https://www.okayama-souzokuzei.com/post/200630
不動産の評価方法:建物・農地・山林の場合
有価証券の評価方法
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