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【文例あり】想いを込めた自筆証書遺言書の書き方/岡山で円満相続を目指す



前回のコラムに引き続き、自筆証書遺言書の書き方のポイントをお伝えいたします。

ポイント1から6までの項目については、こちらのコラムをお読みください。


書き方のポイントと注意点


7)付言事項でメッセージを伝える

自筆証書遺言書には、遺言者の最後のメッセージとして、付言事項を書き加えることができます。

法的な法則力はありませんが、家族に向けた感謝の気持ちや日頃なかなか伝えられなかった事、遺言内容に偏りがある場合はその理由などを書いておくことで、相続人への想いなどを伝えやすくなります。

以下にパターンの異なる付言事項例文を記載いたします。

 

愛すべき妻への付言事項


○○へ

あなたのおかげで、本当に素晴らしい人生を送ることができました。

いつもあなたは、文句ひとつも言わず、私を支えてくれました。

あなたを残していくことは、とても申し訳ないですが、次の世であなたを待っています(あなたが嫌でなければ…)

また生まれ変わっても、あなたと結ばれることを願っています。

感謝しかありません。ありがとうございました。

××

 

兄弟などでの遺産配分バランスが悪い場合


○○へ、□□へ

2人のおかげで、素晴らしい人生を送ることができました。

2人は、私にとっての自慢の息子たちです。これからも、兄弟助け合って暮らしてください。


○○へ

長男のお前に、これだけの財産しか残せないことに不満があると思います。

お前とはいろいろあり、私がちゃんとしてあげられなかったと反省しています。

しかしながら、□□が家を継いでくれる負担を考え、私の財産は、このような配分としました。

ご理解いただければ幸いです。元気で頑張ってください。


□□へ

後のこといろいろ頼みます。私が至らないばかりにこのようなことになりましたが、家のことは永遠と繋ぐ努力をお願いします。

おにーちゃんとも、協力しあって支えてください。元気で頑張ってください。


××

 

8)作成した日付は正確に記載する

自筆証書遺言書を作成した日付は、正確な日付で記載します。

令和○年○月吉日、のような曖昧な書き方ですと、無効となります。


9)最後に署名・押印を忘れずに

戸籍に記載されているとおりの氏名を書き、押印します。

実印が望ましいです。


以上、9項目が自筆証書遺言書を作成する際のポイントとなります。


ケース別自筆証書遺言書の記入モデル


ご紹介した遺言書は、それぞれの財産を法廷相続人のうち特定の一人ずつに相続させる形になっています。

上記以外のケースでは、以下のような書き方となります。


割合を決めて相続させる場合


1つの財産について割合を決めて複数の相続人に相続させる場合は、下記のような書き方となります。


遺言者××は、下記の不動産を妻○○に二分の一、長男○○と長女○○に各四分の1の割合で相続させる。


相続人でない人に財産を遺す場合


息子の嫁、内縁の妻、世話になった人など、法廷相続人ではない人に財産を分けたい、と考える人もいるでしょう。

その場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」という表現を使います。


遺言者××は、下記の定期預金すべてを××の長男・故○○の妻、○○○に遺贈する。

この遺言の遺言執行者として、前記○○○○を指定する。


排除したい相続人がいる場合


遺産を与えたくない相続人を遺言書で排除することができます。

その場合は遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をすることになるので、遺言書に廃除の意思を明確に記載するとともに、遺言執行者を指定しておく必要があります。


長男○○を次の事由により推定相続人から廃除する。

同人は無断で遺言者の財産を持ち出して浪費するなどの非行をくり返し、遺言者が注意すると暴行を加え、遺言者は数回にわたってけがを負わされた。よって、相続人から廃除する。

この遺言の執行者として次の者を指定する。


住所 ○○県〇〇市〇〇町○丁目○番地○号

氏名 一般社団法人○○○○


認知した子に財産を分けたい場合


すでに認知している子は、遺言書に書いていなくても非摘出子としての相続権があります。

ただし、遺産分割協議で被相続人の家族とトラブルが発生する恐れがあります。

それを避けるためには、遺言書で財産の遺贈を明記しておきましょう。

まだ認知していない場合は、遺言書で認知して相続させる形をとることができます。


次の者は遺言者○○○○と△△△との間の子であるので、これを認知する。

本籍 ○○県〇〇市〇〇町○丁目○番地

住所 ○○県〇〇市〇〇町○丁目○番○号


△△△の子「XXXX(認知する子の名前を書く)」

令和○年○月○日生


遺言者○○○○が認知したXXXXに次の財産を相続させる(遺贈する、とすることも可能)

○○銀行○○支店 口座番号○○○○○の遺言者名義の定期預金すべて


この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。


住所 ○○県〇〇市〇〇町○丁目○番○号


氏名 一般社団法人○○○○


 

この他にも、遺言者の立場によってさまざまなケースが考えられます。


インターネットや書籍に多数の例文集がございますし、どのような文章にすればいいのかお悩みの場合は、ぜひご相談ください。


 

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